行政書士として登録されると、行政書士会の様々な研修に参加できることになります。
そうした研修には、対面で行うリアルな研修もありますし、オンラインで行われる研修もあって、無料で視聴できるものも結構あります。
そうした中で、著作権に関する研修があって、その研修を受講してテストに合格すると「著作権相談員」というものになれるようです。
著作権相談員とは
日本行政書士会連合会により開催される著作権研修会において、文化庁作成による著作権テキスト等に基づき研究者・文化庁の職員の方による「著作権法」「著作権登録の制度」「コンピュータプログラム登録」に関する講義を受講し、著作権について効果測定(認定試験)の合格した場合に認定されます。
この認定により、著作権業務に精通した行政書士とされ、著作権相談員は著作権相談員名簿に記載されます。そして、この名簿は文化庁などに提出されています。
というもので、著作権に関する業務に関するサポートを行う人です。
行政書士というと、著作権とは関係ないように思えるかもしれませんが、著作権に関連した登録申請や種苗法による品種登録申請などの知的財産権関係の業務も行っています。
で。
著作権関係で言うと
- 著作権に関する登録申請、著作権・著作隣接権の移転の登録、出版権の設定・移転の登録
- プログラム著作物の登録申請
- 登録されている著作権の登録原簿申請、謄本申請、閲覧申請
- 著作権者が不明な時に、著作物を利用するための裁定申請
などを行います。
この「著作権相談員」ですが、先に言ったように、Web講義を聞いてテストに合格しないと認定されないので、単に行政書士だからというだけではダメなんですよね。
もっとも、著作権相談員でないと著作権に関する業務ができないというわけでは無いので、認定されなくても問題は無いわけですが。
それでも、せっかく講義があって認定してもらえるなら、認定してもらったほうがいいじゃないですか。
ということで、講義を受けたのですが、結構、面白かったですよ?
講義がというよりも、知らないことが多すぎて、興味深かったという意味です。
テストも、すごく難しくは無いんですが、講義だけだとちょっと迷う感じですね。
まぁ、事前に資料に目を通しておいたので、何とか合格できました。
ぱちぱちー。
と。
講義を聞いていて思ったのですが、行政書士ってこんな業務もあるんだと思う反面。
これ系の仕事ってあるのか?とも思いましたね。
著作権に関する登録の件数もさほど多くなさそうですし、でも、会社関係のお仕事をしている人には役に立ちそうな感じがします。