やぼうな雑談

行政書士も業務停止になります

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お店などが、何か法令違反を行って、見つかると業務停止などの処分を受けます。

これは、行政書士のような士業でも当然です。

「法第14条及び第14条の2に基づく処分の状況」というのが、総務省のホームページで公開されていますが、これって、要するに

この人たちは、行政書士法に違反して悪いことしたら、都道府県知事が処分するよ。

ってことです。
ちなみに、行政書士の方はご存知とは思いますが、14条が個人の行政書士で、14条の2が法人の行政書士(行政書士法人)のことですが、内容はほぼ同じです。

さて。
処分の状況って表を見てみると、まぁ、内容は変われどやってることはだいたい同じ。

嘘の書類作ったとか業際を超えたとか、事務所勝手に移したとか。

ま。嘘の書類はダメですよね。
それに、業際を超えて非弁行為とかもダメです。

これは明らかに「ダメ。ぜったい」的なことなので誰でもやっちゃいけないって分かると思いますが

えーっと…
事務所勝手に移した?

なんで、住所変更しないの?

登録されている住所に行ってみたら、事務所無いって。

それって、依頼する人も困らない?

まぁ、ホームページには正しい住所が載っていて、それを見てくるのかもしれないけど、行政書士会の検索では間違った住所が出るんですよね?

うーん…まぁ、そうやって依頼してくる人はいないのかもしれないけど…

まぁ、変更を行政書士会に届けるのも、お金がかかるみたいだから、それをケチったのかな?
4000円くらいみたいだけど。

でも、ビジネスでやっているんだから、それくらいやろうよ。
それとも、何か変えるとまずいことでもあるのかな?
まったく思いつかないけど。

ともかく。
悪いことすると処分されちゃうのは、お店も士業も同じ。
きちんと法に則って、ビジネスをしていきましょうね。

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