自然災害や金融機関の破綻などによって、特定の地域や特定の業種、特定の事業者(の集団)が経営上の危機に見舞われたときの救済制度として、信用保証協会が行うセーフティネット保証があります。
その中にある4号・5号がコロナ関連の支援策で、支援を受けるには当然申請することが必要です。
で。
申請する、つまり役所に出すわけですから、その書類作成は行政書士が行う仕事になるわけです。
例えば、4号申請の場合、書式自体は難しくないんですよ。
例えば、千葉県市川市の場合、認定申請書と計算書及びその他書類(登記簿謄本や売上台帳など)になるわけですが、リンクを見てもらえれば分かるように
簡単な数式に売り上げを当てはめればいいもの
なんです。
でも、実はこれでも迷うというか不安に感じてしまう人もいます。
小さな会社の社長さんや経理を担当する奥さんとかですね。
こういう会社って、高齢の方がやっていることも多くて、数字には不安がつきまとうらしく、誰かが確認してあげないとダメってところもあります。
まぁ、あまりにも規模が小さいところでは行政書士に依頼することもできないというレベルもありますが、例えば、組合。
業界によっては地域ごとに組合があって、そうした支部で相談会をやらせてもらって、その後の仕事に繋げるということも営業活動の1つとしてできますよね。
場合によっては相談会でも分からないから仕事として依頼したいと言ってくる会社もあるかもしれません。(この4号申請では簡単すぎて無いかもしれないですが)
こうして書類作成の依頼先として認識されれば、今後の営業活動先の1つとしてカウントできますよね。
支部の方々に繋がりが出来れば、「支部の顧問先」という形を取ることも可能かもしれません。
今回は、4号・5号申請ということで、書式が難しくないから仕事にならないかもしれませんが、営業活動の方法として検討してみるのはいかがでしょうか。