行政書士が広告を出すと言っても、チラシからSNSまでいろいろありますよね。
じゃあ、どれがいいんでしょうか?
広告というと大別して、オンライン広告と昔ながらの広告があります。
ここでは、行政書士が出すわけですから、TVやラジオなどのマスメディアは除いて考えます。
昔ながらの広告で言えば、折込広告が思い浮かぶかもしれません。
あるいは、ポスティングですかね。
折込広告やポスティングは、地域を限定して配る広告媒体です。
ですから、地域を特定して、その地域内の会社などにサービスを告知して利用してもらうものです。
ある地域の建設業者向けに建設業許可申請の広告を出したり、相続や遺言のサービスの広告を出したりしますね。
地域を限定するので、その地域に該当する顧客候補がいる場合には効果があるでしょうけど、そういった顧客が少ない場合は、今一つという結果になる可能性が高いです。
そして、オンライン広告。
GoogleやYahooの検索画面に出る
この部分に「広告」と表示される検索結果の上に出るヤツですね。
このように検索結果の上に出すことで、検索した人が見て、そのホームページに飛んでくれるってヤツです。
「たぶん、この言葉で検索したのだから、こういうサービスに興味があるだろう」と検索した言葉に応じて表示されます。
まぁ、実際は広告を出す側が、こうした言葉で検索したときに出してねって指定するんですが。
こうした検索連動型の広告の場合は、どんなキーワード(検索する言葉)で広告を出すかによって、効果のほどが違ってきます。
そして、キーワードでは無くて、どんな人に向けて広告を出すかっていうのが、TwitterやFacebookの広告です。
こちらは、どんな人(属性って言います)に公告を出すかということを広告を出す側が指定します。
なので、30代・男性・アニメ好きのような属性を指定して、そうした人がSNSにアクセスしたときに公告を表示するわけです。
で。
最初の、行政書士が広告を出すのはどれがいいかって話なんですが、まぁ結局はどれでもいいというか、どういった人に公告を見てほしいかってことに関わってきます。
検索する言葉に注目するのか、それとも属性に注目するのかってことです。
あなたが、どんな業務を得意とする行政書士なのかにもよるでしょうけど、獲得したい顧客層っていうのがあると思うんですよね。
だって、建設業をやっている人に、相続の広告を出しても意味が無いでしょう?
ですから、建設業許可申請の仕事を取りたい人であれば、まだ建設業許可を取っていない建設業関係者をターゲットにしたいはずですし、相続・遺言の仕事が取りたいなら、そうした年代の人をターゲットにすべきです。
そうした獲得したい仕事を依頼してくる人を想定してターゲットと決めてから、広告を出すメディアを決めないと意味がありませんし、お金の無駄遣いです。
そして、ターゲットが決まったら、そのターゲットが
- 検索して問題を解決しようとするなら、Googleなどに公告を出す
- まだ問題を認識していないようなら、SNSなどに広告を出す
- 情報機器を使っていないようなら、チラシや折り込み
というように、ターゲットの行動や問題意識の程度に合わせて、広告を使い分ける必要があります。
まずは、ターゲットを決める。
広告を考えている行政書士なら、まずここからですね。