3月と言えば、多くの企業で決算期としている時期です。
この時期には、株主総会などの総会や取締役会が行われて、議事録が作成されます。
この各種議事録。
行政書士のお仕事ですよね?
3月が決算期ではない企業も多いのですが、年度に合わせて、3月が決算期で4月から新しい期に入るという会社が圧倒的に多いのではないでしょうか?
まぁ、いつを決算にすると税務調査が入りづらいとか都市伝説のような話もありますが、きちんと経営していれば、そんなことを気にする必要もないことですよね。
でも、決算期には、総会を実施しなければならないのは、どの株式会社も一緒で、合同会社のように総会が義務付けられていないケースを除き、NPO法人なども総会が行われます。
そして、総会を実施したら、議事録を作成しなければなりません。
で。
ここからが問題なのですが、それなりの規模のある企業であれば、総務担当などが議事録を作成するでしょうけど、小さな会社では、作る人がいなくて、放置というケースもあるようです。
作っていない会社はどうするかというと、適当な時期に「えいや!」っと作るわけですね。
そうした会社が多いとは言いませんが、決算は税理士に任せていて、決算書を作成してもらい税務署に書類を出してもらって納付書だけを受け取るという会社があることも事実。
社長一人と従業員何人かというような零細企業では、総会を開くことも議事録を作成することもないようなケースもあるでしょう。
でも、議事録を作成していないと、困ることがあるんですよ。
それは何かというと、役員の重任登記の時なんですね。
ご存知の通り、株式会社では決められた人気が過ぎたら、役員の登記をし直さなければなりません。
重任する場合もあるでしょうし、退任・新任の場合もあるでしょう。
その時に、登記書類には株主総会の議事録や取締役会の議事録が必要になりますけど、こうした零細企業ではその時になって慌てて作ることもあるんですよね。
そうすると結構大変で、社長が適当に作ってしまって、あとから補正を受けたりやり直したり。
そうならないためにも、毎年の株主総会には行政書士に依頼して議事録を作成してもらうということが必要になってきます。
もちろん、行政書士に依頼しなくてもいいのですが、行政書士に依頼したほうが後々問題の起こらない議事録を作成してくれます。
法律に関わる書類って、なんか言い回しが独特の事もあるじゃないですか。
それに、一人会社の場合は議事録ってどうするのって悩む社長もいますが、そんなケースでも行政書士なら適切な書類を作ってくれるので安心です。
行政書士も、議事録も作りますよってことは、この時期会う社長さんに伝えて見てもいいのではないですかね。