お店などが、何か法令違反を行って、見つかると業務停止などの処分を受けます。
これは、行政書士のような士業でも当然です。
「法第14条及び第14条の2に基づく処分の状況」というのが、総務省のホームページで公開されていますが、これって、要するに
この人たちは、行政書士法に違反して悪いことしたら、都道府県知事が処分するよ。
ってことです。
ちなみに、行政書士の方はご存知とは思いますが、14条が個人の行政書士で、14条の2が法人の行政書士(行政書士法人)のことですが、内容はほぼ同じです。
さて。
処分の状況って表を見てみると、まぁ、内容は変われどやってることはだいたい同じ。
嘘の書類作ったとか業際を超えたとか、事務所勝手に移したとか。
ま。嘘の書類はダメですよね。
それに、業際を超えて非弁行為とかもダメです。
これは明らかに「ダメ。ぜったい」的なことなので誰でもやっちゃいけないって分かると思いますが
えーっと…
事務所勝手に移した?なんで、住所変更しないの?
登録されている住所に行ってみたら、事務所無いって。
それって、依頼する人も困らない?
まぁ、ホームページには正しい住所が載っていて、それを見てくるのかもしれないけど、行政書士会の検索では間違った住所が出るんですよね?
うーん…まぁ、そうやって依頼してくる人はいないのかもしれないけど…
まぁ、変更を行政書士会に届けるのも、お金がかかるみたいだから、それをケチったのかな?
4000円くらいみたいだけど。
でも、ビジネスでやっているんだから、それくらいやろうよ。
それとも、何か変えるとまずいことでもあるのかな?
まったく思いつかないけど。
ともかく。
悪いことすると処分されちゃうのは、お店も士業も同じ。
きちんと法に則って、ビジネスをしていきましょうね。